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 喜殿に賃貸中の*********号室の家賃が3ヶ月滞納

しております。

前記行為は、賃貸借契約第3条3項の本契約会徐行に該当します。

依って、*月*日までに全額お支払い無き場合は鍵を交換し室内の

出入りを禁止すると同時に本賃貸借契約を解除させて頂きます。

従って、以後立ち入った場合は警察に不動産侵奪罪で告訴します。

尚、*月*日迄に当社センチュリー21加盟店(和解済み)宛に連絡なき場合

は、室内の荷物を賃貸債務(滞納分)と相殺するとみなし、当方にて処分

致します。



貸主 工藤 安紀

管理 センチュリー21加盟店(和解済み)
   大阪市**区** *丁目*-*  **ビル
   TEL**-****-****
   FAX**-****-****

 2009.2.13 15:15〜15:33

電話応対者:当番担当者様(一般の不動産業を営む男性)

 

・重要な個人情報記載の書面を封筒にも入れていないとはとんでもない。

・通告書に記載されている鍵の交換などとんでもない。

・逆に通告書に記載とおり「家財を処分してみろっ!」と言ってやったらいい。

 

結論的に、宅建法、賃貸権から言っても民法を無視した自助行為であり、同業者として、「はずかしい」行為です。

 

本日は当番として、私が回答させて頂いておりますが、別の日に、別の担当者が対応しても、まず、同じことを言うでしょう。

とのこと。

 

たぶん、センチュリー21**店(和解済み)という不動産業者は、最近の悪徳追い出し屋に関しての情報等知らないのでしょう。

通常、そのような事件が業界内で問題になっているのを知っていたら、私なら同じことは到底できませんから。

とおっしゃっていました。

 2009.2.11 14:47〜14:56

 

電話応対者:女性受付(06-6614-0999)

 

センチュリー21**店(和解済み)への苦情に対して意見を聞く。

書面の受け渡し方法に問題がある。

法律を無視した悪徳な追い出し行為なので、住まい情報センターへ電話をしてくださいと言うことで電話番号を聞く。 

 2009.2.11 14:58〜15:14

 

大阪市住まい情報センター

電話応対者:村岡様(女性)06-6242-1177

 

センチュリー21**店(和解済み)への以下の苦情に対して意見を聞く。

家主側の主張するように、一旦家賃を支払ってから、対抗すれば良いのではとアドバイスを頂く。

書面の受け渡し方法には「嫌がらせ的で」問題がある。