未遂(みすい)とは、「犯罪実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法第43条に規定がある。狭義かつ一般的には障害未遂を指すことが多いが、中止未遂という概念もある(後述)。反対語は既遂

 

未遂を罰するかどうかは日本法においては「各本条で定める」と規定され(刑法第44条)、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、ほぼ全ての犯罪で未遂も罰するよう規定されている。

 

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