2009.2.13 15:15〜15:33 電話応対者:当番担当者様(一般の不動産業を営む男性) ・重要な個人情報記載の書面を封筒にも入れていないとはとんでもない。 ・通告書に記載されている鍵の交換などとんでもない。 ・逆に通告書に記載とおり「家財を処分してみろっ!」と言ってやったらいい。 結論的に、宅建法、賃貸権から言っても民法を無視した自助行為であり、同業者として、「はずかしい」行為です。 本日は当番として、私が回答させて頂いておりますが、別の日に、別の担当者が対応しても、まず、同じことを言うでしょう。 とのこと。 たぶん、センチュリー21**店(和解済み)という不動産業者は、最近の悪徳追い出し屋に関しての情報等知らないのでしょう。 通常、そのような事件が業界内で問題になっているのを知っていたら、私なら同じことは到底できませんから。 とおっしゃっていました。
全国宅地建物取引業保証協会(大阪)「追い出し行為」用の書類への見解
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